東京で建設業許可や会社の設立に関して専門家に相談をしたい方は【小島行政書士事務所】へ

東京で建設業許可や会社の設立に関して専門家に相談をしたい方は【小島行政書士事務所】へ

東京で建設業許可や会社の設立に関して専門家に相談をしたい方は、【小島行政書士事務所】にご連絡ください。東京を中心に許認可申請や会社設立のサポートを承っています。

申請の仕方や会社設立の手順などは、ネットや書籍で情報を収集することも可能です。しかし、情報を見ても理解しにくかったり、手続きそのものが煩雑だったりするため、とっつきにくいと感じる方も少なくありません。

【小島行政書士事務所】は、本当にやりたい仕事に集中できるよう、手厚いサポートを心がけていますので、何でも気軽にご相談ください。女性ならではの目線で、細やかに対応します。

建設業許可申請のサービス料金

申請区分 手数料等
東京都知事免許 新規・許可換え 90,000円
業種追加・更新 50,000円
国土交通大臣免許 新規・許可換え 150,000円
業種追加・更新 50,000円

上記の表に基づき、複数の申請を行う場合、手数料が加算されます。
例)業種追加と更新を同時に行う場合 50,000円+50,000円で100,000円となります。

東京都知事免許は現金納入、国土交通大臣免許の新規・許可換えは振込納入、業種追加・更新は収入印紙を貼付します。

建設業許可の種類について

建設業許可の種類について

建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。建設業許可の取得を目指す以上、それぞれの違いを把握しておくことは大切です。

一般建設業

一般建設業を取得することで、金額の制限を受けずに建設工事の受注が可能となります。軽微な工事以外も受注したい場合は、一般建設業の取得が必要です。

特定建設業

特定建設業も一般建設業と同様に、取得すると請負金額の制限が無くなります。受注した工事を自社で対応する限りは、特定建設業は必要ありません。しかし、自社で施工を請け負うのではなく、下請けに発注するという場合は、特定建設業の取得が必要となるケースがあります。

特定建設業は、下請けに出す工事の金額が4000万円以上(建築工事業の場合は6000万円以上)の場合に必須となるものです。下請け工事の金額が上記で挙げた金額未満である場合は、特定建設業は必要なく一般建設業でも下請けに出せます。

東京の【小島行政書士事務所】では、建設業許可申請に関するご相談を随時承っています。一般建設業・特定建設業をお客さまがスムーズに取得できるよう、真摯にサポートさせていただきますのでお任せください。

建設業許可の申請を東京でするなら【小島行政書士事務所】

事務所名 小島行政書士事務所
住所 〒185-0011 東京都国分寺市本多2丁目16−20
代表者 小島 実加 (コジマ ミカ)
営業時間

9時~21時(年中無休)

メール、FAXでのお問い合わせは24時間受付ております。

TEL 042-313-8528
E-Mail info@kjm.tokyo
営業地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、山梨県

上記地域以外でも対応可能な場合もありますので、お気軽にご相談ください。

書類作成、相談業務は全国対応可能。

最寄り駅 JR国分寺駅 北口より徒歩7分
URL https://kjm.tokyo/

代表者プロフィール

名前 小島 実加 (コジマ ミカ)
生年月日 1983年生まれ
保有資格
  • 行政書士
  • 東京入国管理局長届出済申請取次者
  • 宅地建物取引士
  • 競売不動産取扱主任者
  • 日本不動産仲裁機構ADRセンター調停人
  • 貸金業務取扱主任者
  • 壁装施工管理者
所属
  • 東京都行政書士会
  • 日本行政書士会連合会
  • 全日本不動産協会
  • 不動産保証協会
  • 日本不動産仲裁機構ADRセンター