東京で宅建業許可の申請や会社の設立に関してお悩みなら【小島行政書士事務所】へ~行政書士が相談に乗ります~

東京で宅建業許可の申請や会社の設立に関して相談をしたい方は、専門家の【小島行政書士事務所】にご連絡ください。
東京の国分寺に開業以来、宅建業許可の申請をはじめ、会社設立や相続・遺言のサポートなど、様々な依頼に対応してまいりました。女性目線できめ細やかにサポートできますので、些細なことでもお申しつけください。
宅建業許可申請の流れ

宅地建物取引業を行う以上、宅地建物取引業免許の取得は必須です。取得しなければならない理由としては、宅地・建物を取り扱う宅地建物取引業を営むためには、専門的な知識が必要不可欠であるからです。
申請には大臣免許と知事免許の二種類があり、東京都知事免許を申請する場合は、以下のような流れとなります。
1.書類の用意
免許申請書をはじめ、身分証明書や履歴事項全部証明書などの書類を用意します。書類の中には、法定様式に書き込むタイプと、別途用意しなければならないタイプがあります。作成する部数は、正本が1部、副本が1部の計2部です。副本は、受付後に控えとして申請者に返却されます。
2.申請
書類が揃ったら、不動産業課免許担当に持参(手数料として3万3千円必要)します。無事に受付が完了したら、シールを手数料収納機から購入し、納付という流れになります。書類などに不備があった場合は、補正して再度申請が必要です。
3.審査
審査は目安として30日ほどかかり、欠格事由などの審査・事務所調査を行います。申請後、免許されるまでの間に申請した内容に変化が生じた場合、申請は原則取り下げとなるので、その点は注意が必要です。
4.免許の通知
審査を無事に合格した場合は、免許が決定となり文書にて通知されます。
5.営業保証金の供託・保証協会の加入
営業保証金の供託・保証協会の加入、いずれかを選択しないと業務を始めることはできません。営業保証金の供託を行う場合は本店で1,000万円、支店で500万円となるのに対し、保証協会に加入する場合は本店で60万円、支店で30万円となるため、負担が少ない保証協会への加入が一般的です。
また、これらの手続きは免許日から3か月以内に完了する必要があり、期限内に手続きがされていないと免許取り消しになる可能性があるので、注意しましょう。
東京の【小島行政書士事務所】では、宅建業許可の申請に関するアドバイスを行っています。ご希望の方には、手続きの仕方を丁寧にお教えしますので、次回からはご自身で行うこともできます。
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事務所名 | 小島行政書士事務所 |
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住所 | 〒185-0011 東京都国分寺市本多2丁目16−20 |
代表者 | 小島 実加 (コジマ ミカ) |
営業時間 |
9時~21時(年中無休) メール、FAXでのお問い合わせは24時間受付ております。 |
TEL | 042-313-8528 |
info@kjm.tokyo | |
営業地域 |
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、山梨県 上記地域以外でも対応可能な場合もありますので、お気軽にご相談ください。 書類作成、相談業務は全国対応可能。 |
最寄り駅 | JR国分寺駅 北口より徒歩7分 |
URL | https://kjm.tokyo/ |
代表者プロフィール
名前 | 小島 実加 (コジマ ミカ) |
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生年月日 | 1983年生まれ |
保有資格 |
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所属 |
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