
建設業許可申請は小島行政書士にお任せ下さい
建設業の許可申請では求められる要件が複数あり、それらの要件を満たさなければ許可がおりません。複数の要件を満たしていることを証明するために、集めなければならない書類も多岐に渡ります。小島行政書士事務所では、お客様が本来の業務に集中して頂くためにも、お客様の負担を極力抑えたサービスを提供しております。業務に許可は必要だけれど、ややこしいことは丸投げしたいという事業主様は、是非とも小島行政書士事務所にご相談下さい。
建設業許可の種類
工事内容によって、29種類に分類されています。名称通りの許可も多いですが、中にはプロの方が思われている名称と分類が一致しないものもありますので注意が必要です。
土木一式工事業 | 建築一式工事業 | 大工工事業 |
左官工事業 | とび・土工・コンクリート業 | 石工事業 |
屋根工事業 | 電気工事業 | 管工事業 |
タイル・レンガ・ブロック工事業 | 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 |
舗装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 |
ガラス工事業 | 塗装工事業 | 防水工事業 |
内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 | 熱絶縁工事業 |
電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 |
建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 |
清掃施設工事業 | 解体工事業※ |
※解体工事業は平成28年6月1日より追加されました。
建設業許可の費用
申請区分 | 手数料等 | |
東京都知事免許 | 新規・許可換え | 90,000円 |
業種追加・更新 | 50,000円 | |
国土交通大臣免許 | 新規・許可換え | 150,000円 |
業種追加・更新 | 50,000円 |
※上記の表に基づき、複数の申請を行う場合、手数料が加算されます。
例)業種追加と更新を同時に行う場合 50,000円+50,000円で100,000円となります。
※東京都知事免許は現金納入、国土交通大臣免許の新規・許可換えは振込納入、業種追加・更新は収入印紙を貼付します。
建設業許可の報酬
個人(新規)知事 | 100,000円 |
個人(更新)知事 | 50,000円 |
法人(新規)知事 | 150,000円 |
法人(更新)知事 | 50,000円 |
法人(新規)大臣 | 150,000円 |
法人(更新)大臣 | 100,000円 |
建設業許可申請(般・特新規) | 100,000円 |
建設業許可申請(許可替え新規) | 100,000円 |
建設業許可申請(業種追加) | 100,000円 |
建設業変更届(事業年度終了) | 35,000円 |
建設業変更届(事業年度終了)大臣 | 45,000円 |
建設業変更届(経営業務の管理責任者・専任技術者) | 22,000円 |
建設業変更届(役員・その他) | 12,000円 |
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