遺言を遺せば、すべてその通りになるのか

亡くなった方が遺言を遺していた場合、基本的にその遺志は尊重されます。自分の財産をどのように承継させるのかについて、決める権利があるからです。

しかし、亡くなった方が「全額を愛人のもにする」や「全財産を寄付します!」等と書いていたような場合、それが認められてしまっては遺された者の生活が立ち行かなくなってしまうケースもあります。亡くなった方の遺志を尊重しつつ、遺族との調整を図る。その為に「遺留分」という制度が用意されています。相続人には「ちょっと待ってよ、そりゃないよ」と反論する権利があるのです。

そうはいっても、この「遺留分」が認められるのは配偶者、直系卑属、直系尊属までで、兄弟姉妹は除かれます。兄弟姉妹は、相続によって得る財産よりも、亡くなった方の遺志を尊重しなさいという趣旨です。そして、「遺留分」として認められるのは、基本的に被相続人の財産の半分です。

上記のような家庭の場合、父が亡くなった際に妻に当たる母が「ちょっと待ってよ、そりゃないよ」と言えるのは、遺留分として認められる財産の半分に自己の相続分2分の1を掛けた、4分の1です。つまり、父が4,000万円の財産を遺して亡くなり、「全額を愛人に!」と遺言を書いたところで、妻は遺言んがなければ本来貰えるはずだった2,000万円の半分、1,000万円は確保できる、ということです。

遺留分、どうやって行使する?

遺留分は行使しなければ、遺言に書かれた通りの内容が実現していきます。ちょっと待った!というかどうかは相続人の自由です。

ちょっと待った!と言いたい場合は、相続開始後、ちょっと待った!と言えることを認識してから1年以内に、意志表示をするだけ。裁判所に訴える必要はなく、一般的には「遺留分減殺請求」として内容証明を送る等の方法で行使します。

どうにも納得できない遺言書が出てきた!なんていう時には、検討したい制度です。

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