法定相続人とは

法定相続人とは

人が死亡することによって当然に開始する「相続」。亡くなった方との関係で、誰が、どのくらい、どのように相続するかは法律で決められています。これを法定相続人といい、遺言書が書かれていなかった場合にはそのルールに従って相続することとなります。

配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。
そして亡くなった方に子がいれば(第一順位)、配偶者とその子が相続することになります。子が先に他界している場合には、代襲相続といってそのまた子が相続人となります。

亡くなった方に子供がいない場合には、配偶者とご両親(第二順位)が相続することになります。ご両親が既に他界しているが祖父母が生存している場合には、生存している方が相続人となります。

亡くなった方に子供も両親もいない場合で亡くなった方に兄弟姉妹(第三順位)がいる場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続することになります。兄弟姉妹が既に他界している場合には、甥っ子・姪っ子までの範囲に限って代襲相続が発生します。

第一順位・・・子
第二順位・・・直系尊属
第三順位・・・兄弟姉妹

これらの順位は該当者がいた場合、下位順位の方は相続人とはなりません。配偶者がいない場合には割合に関わらず同順位の相続人で平等に相続することになります。