遺産目当ての殺人事件、相続人はどう変わる?
サスペンスや刑事もので時々題材にされている「遺産目当ての殺人事件」。
資産家一家の財産を巡って、自分の取り分を多くするために他の相続人を殺害してしまったり、自分に都合の悪い遺言を書いたという父母・祖父母等を殺害する。ありがちな設定ですが、法律には「相続欠格」というものが定められています。これは、本来であれば相続人となる者であっても、そんなことしたなら相続させません、と法律が定めているものです。
5つの相続欠格の要件
1.故意に被相続人や他の相続人を死亡させた、または死亡させようとして形に処せられた
2.被相続人が殺害されたことを知っていたのに告発・告訴しなかった者
3.詐欺または脅迫することで、被相続人が遺言をしたり、撤回したり変更するのを妨げた者
4.詐欺または脅迫することで、被相続人に遺言をさせたり、撤回させたり変更させた者
5.遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者
上記のいずれかに該当した場合、法律上当然に相続権を失うことになります。当然に相続権を失う、というのはあくまでも対被相続人間での話で、根こそぎ相続する権利を失うわけではありません。他の方の相続で上記に該当しなければ、相続することができます。
ケースでみる相続欠格
上記の家族関係において、父が長男によって殺害されてしまいました。この場合、長男の相続権はどうなるのか。
長男が父を殺害したことによって刑に処せられた場合、当然父の相続人とはなれません。ここでいう「刑に処せられた」とは、執行猶予を含みません。つまり、何事もなく執行猶予期間が経過すれば、刑に処せられなかったこととなり、相続することができます。また、殺人の故意がある必要があり、過失致死を含まず、殺人が未遂でも、殺人の準備段階でも刑に処せられたらアウトです。
父方の祖父母の相続が発生した際、長男は父の代わりに相続を受ける「代襲相続」をすることはできませんし、弟である二男の相続があった時も相続人とはなれません。ただし、母方の代襲相続は可能となります。
次に目撃者がいたような場合です。長男が犯人であることを母と二男がそれぞれ知ってしまったとしたら。母は自分の息子(直系血族)を告訴・告発するのは難しいと一般的に考えられているため、告訴・告発すべき者から除外されています。しかし、弟の二男はどんなに兄弟の仲が良く、告訴・告発がしづらい状況だとしても欠格事由に該当してしまい、父の相続人となることができません。
長男が相続欠格となった場合、長男がもらうべき相続分はどうなるのか、というと本来は長男と二男で半分にする財産を、二男がそのまま相続します。上記の相関図にはありませんが、もし長男に子がいるような場合は、長男の子と二男が共に相続することになります。殺人犯の子であるということは、相続欠格とはなりません。