東京で建設業許可の申請にお困りの方は初回・無料相談を承る【小島行政書士事務所】へ

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東京で建設業許可の申請に悩んでいる方は、初回・無料相談を承る【小島行政書士事務所】にご連絡ください。東京を中心に活動しており、建設業許可申請のサポートをはじめ、様々な業務を行っています。

本当にやりたい仕事に集中していただけるよう、とっつきにくさや煩わしさを感じる申請をサポートしますので、お任せください。

建設業許可を取得する前に知っておきたいこと
~開業のサポートはお任せ~

建設業許可を取得する前に知っておきたいこと~開業のサポートはお任せ~

建設業許可を取得する前に押さえておきたい知識は以下の通りです。

そもそも建設業許可の取得は必要なのか?

工事を請け負うためには、公共・民間に関係なく、建設業許可を受ける必要があります。ただし、軽微な建設工事ばかりを請け負う場合は、建設業許可が絶対に必要となるわけではありません。

軽微な建設工事とは以下のようなものが挙げられます。

  • 1件の請負代金が500万円未満の工事(建設一式工事ではない)
  • 1件の請負代金が1500万円未満の工事(建設一式工事の場合)
  • 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事(建設一式工事の場合。請負代金の額は関係ない)

これらの条件に当てはまる場合は、軽微な建設工事として判断できます。軽微な建設工事でない場合は、建設業許可が必要です。

建設業許可を取得する以上避けては通れない四つの許可要件と一つの欠格要件

建設業許可を取得するためには、四つの許可要件を満たす必要があります。ここでいう許可要件とは以下の通りです。

  • 経営業務管理責任者の設置
  • 専任技術者の設置
  • 誠実性
  • 財産的基礎等

また、欠格要件に該当しないことも建設業許可の取得には必須の条件です。許可要件を満たしていても、欠格要件に該当すると建設業許可を得られませんので、注意しましょう。

東京の【小島行政書士事務所】では、建設業許可や開業のサポートを承っています。個人で建設業を開業する場合、実績を証明する必要があり、それを個人で行うのは大変なことです。きめ細やかなサポートを心がけていますので、まずは詳しく話をお聞かせください。

建設業許可の申請を東京でするなら【小島行政書士事務所】

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