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知っておきたい法定相続人の数
相続人は、被相続人の関係者であればどなたでもなれるというわけではありません。以下のように、法定相続人となれる人物の範囲と順位は民法によって定められています。また、被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
第1順位:直系卑属(子など)
被相続人の子供が最も優先順位が上です。子供がすでに亡くなっている場合は、その子供(被相続人からみて孫)が相続人となります。相続では、死亡あるいは何らかの理由によって相続人となれない方がいる場合、その子が代わりに相続する代襲相続という決まりがあります。
第2順位:直系尊属(父母など)
直系卑属全員が相続放棄をしたり、いなかったりした場合は、父母が相続人となります。父母が亡くなっていた場合は、祖父母に相続権が移動します。
第3順位:兄弟姉妹
兄弟姉妹は、優先順位が最も低い立場にあり、直系卑属・直系尊属の全員が相続放棄をしたり、いなかったりした場合に初めて相続人となります。すでに兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(被相続人からみて甥と姪)に相続権が移動します。
法定相続分の割合
法定相続人が財産を受け取る割合(法定相続分)の基準は、民法によって定められています。法定相続分は、相続するメンバーによって内容が異なります。例を挙げると、以下の通りです。
- 配偶者と子(それぞれが二分の一ずつ受け取る)
- 配偶者と親(配偶者が三分の二、親が三分の一受け取る)
- 配偶者と兄弟姉妹(配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一受け取る)
法定相続分は、絶対に守らなければならない割合というわけではありません。民法によって定められている目安であり、実際の相続では全ての相続人が合意している場合は、割合が異なっていても問題ないです。相続をトラブルなくスムーズに行うためには、どなたが法定相続人となるのかを把握した上で、早めに対策を立てることが重要です。
国分寺の【小島行政書士事務所】では、相続・遺言に関するご相談を随時承っています。行政書士の知識を活かして、アドバイスしますのでお悩みでしたらお任せください。
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